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「AMEIは電子楽器内蔵コンテンツについてこう考えます」
平成20年4月28日

電子楽器※1)には、音楽表現のための音色波形や演奏情報など、さまざまなコンテンツが内蔵されています。
 本来、電子楽器は、ユーザーが、自身による楽器の演奏やその演奏の録音に自由に使用できるものであり、内蔵コンテンツもこのような「楽器本来の使用」を支援することを意図し製作されています。
 従って、楽器を正当に入手したユーザーが「楽器本来の使用」をする場合、これら内蔵コンテンツの使用は何ら制限されるものではありません。
 しかし、昨今のデジタル技術やインターネットの普及は、電子楽器にも利便性向上という大きな付加価値をもたらした一方で、「楽器本来の使用」から外れ、内蔵コンテンツの不正な複製や頒布を誘発するという新たな問題を生むことになりました。
 電子楽器内蔵コンテンツのこれら不正使用は、電子楽器を製作するものに不利益を及ぼすだけでなく、音楽文化の発展にも多大な弊害をもたらします。
 AMEIは、これら電子楽器内蔵コンテンツの不正使用をなくし、正しく電子楽器を使っていただくため、以下のように提言します。


次の使用方法は電子楽器内蔵コンテンツ※2)の不正使用となります。

 電子楽器内蔵コンテンツを、そのまま、もしくは酷似した形態で取り出し、

  1. 別の記録媒体に固定し、その記録媒体またはその記録媒体を組み込んだ他の電子機器(電子楽器等)を製造・販売すること。
  2. コンピュータネットワークを通じて公開または送信すること。
 電子楽器は、ユーザーが、自身による楽器の演奏やその演奏の録音に自由に使用できるものですが、「楽器本来の使用」を外れ、無断で複製やネットワーク上での配信(送信可能化)などを行うと著作権法等の違反になる場合があります。


音楽CDや市販のMIDIデータ等が著作権法で保護されていることは周知のことでありますが、電子楽器内蔵コンテンツの法的保護への認識についてはいまだ浸透していないのが実情です。AMEIは電子楽器内蔵コンテンツの知的財産権等について今後も調査研究を進めてまいります。



【語句の意味】

※1)電子楽器
ここでいう電子楽器にはハードウェアで構成されるものの他に、PC上で音楽を制作する各種ソフトウエア製品(ソフトウェア・シンセサイザー、ミュージックシーケンサー・ソフトウェアなど)も含みます。


※2) ここでいう電子楽器内蔵コンテンツとは次のものをいいます。
  1. 音色波形データ
    自然楽器等の音色を再生するためのサンプリング波形データのこと。
  2. スタイルデータ
    自動伴奏のための素材データのこと。
    リズム、ベース、バッキングなどの音色や伴奏パターンをプリセットしたものなど。
  3. 音楽制作、演奏支援のための素材データ
    専らソフトシンセなどに組み込まれているフレーズデータ、オーディオループなど。
  4. 内蔵デモ曲